給与計算のアウトソーシングをお考えなら
最近、従業員数300名以上の企業様から、給与計算のアウトソーシングについてのご質問やお問い合せを受けることが非常に多くなっています。
(と言っても、月に1件程度)
代行会社や社会保険労務士事務所へのアウトソーシングを考える前に、是非検討して頂きたいことがあります。
1.給与計算ソフトは使っていますか?
「えっ」と思う方もいらっしゃるでしょうが、エクセルで代替している場合や個別にシステムを組んでいる場合があります。1000名までなら、市販の給与計算ソフトで十分です。「対応できない」ことはありません。個別のシステム対応は、もったいないですね。
これだけで、100万から数百万円の費用が浮きます。
2.出退勤の確認システムは、どうなっていますか?
業種と従業員数によって変わってきますが、全部目で見てチェック、手計算やエクセルに入力しての手作業の部分があるのではないでしょうか。手作業の部分を減らすために、パソコン入力方式や、POSレジ方式、タイムカードのリンクなど、省力化の方法は、いくらでもあります。これだけで、締め切り直後の残業は、かなり少なくなることでしょう。
3.締め日と支払日の関係は、問題ありませんか?
支払日まで余裕のない締め切り日の設定は、一度見直す方がよいでしょう。「できない」ではなく、不利益変更になっても、「変える」方向で考えるべきです。固定的な賃金と変動的な賃金を、同じ月日に支払う場合は、2週間は欲しいところです。これも、締め切り直後の残業を減らすことができます。
4.給与明細書は、どんな様式ですか?
一番ラクなのは、電子明細です。給与計算ソフトが計算したデータを、設定されたサーバーに送信するだけです。とくに、支店や営業所、店舗が多いところは、仕分け作業や郵送料もバカにできません。また、電子明細でなく、紙式であっても、色々あります。ドットプリンターを使うのが、オンリーワン、ベストではありません。従業員数100名以上なら、何か考えた方が良いでしょう。
給与計算のアウトソーシングを検討するのであれば、まず自社でできることはやってしまいましょう。
その方が、アウトソーシングを依頼するにしても、料金面で間違いなくお得です。
(1名あたり200円違えば、500名で、月例10万円のお得!)
給与計算ソフトをお探しの企業様、給与計算アウトソーシングをお考えの企業様、アドバイスをしております。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
会社を守る労務管理セミナー@東京・秋葉原
年明けの三連休に、東京・秋葉原で、「労務管理セミナー」を行います。
大阪の社会保険労務士が、本音で勝負します。
大阪での同内容のセミナーでは、
「そこまでするか?」「それで、大丈夫?」と言われるほど、普通の社会保険労務士が思いつかない、あるいは口にはしないことをお話しします。
(もちろん、コンプライアンス重視です。弁護士先生のお墨付きです。)
「継続雇用のテクニック」では、
今ある継続雇用制度がどれだけ危険か、そして解決するための方策を提案。危険を認識しないで、労使協定で対象者を限定するのは、愚の骨頂です。
「未払い残業代、本当の対策」では、
今できること、今なら間に合うことをお話しします。残業代請求の内容証明が来た際の対応も、お伝えします。おそらく、これ以上の対処はありません。
社労士をメイン対象とした内容ですが、一般の経営者・ご担当者、税理士さん・コンサルタントさんも、遠慮なくご参加ください。
テーマ1:「継続雇用のテクニック」
テーマ2:「未払い残業代、本当の対策」
(テーマ1とテーマ2を合わせて、1時間です)
日時:平成24年 1月 7日(土)午前11時~12時
(10時45分から受付を開始します。)
場所:東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎
秋葉原駅すぐ、秋葉原ワシントンホテルのおとなり
主催:株式会社 戦略人事研究所
(会議室の表示は、「戦略人事研究所」または「社労士開業予備校」と表示されています。)
会費:5000円/1名に付き
(振込先等は、別途お知らせします。)
対象者:経営者、社長、役員、総務人事担当者、税理士、社会保険労務士など
◆◆参加をご希望される場合◆◆
桑野真浩あてに、メールをお願いします。
kuwano@mbox.inet-osaka.or.jp
お名前、社名を必ず、ご記入ください。
締切:前日の1月6日 午前10時まで
申し訳ありません、大阪弁でのセミナーです。
大阪社労士事務所所属 桑野真浩
http://www.osaka-sr.jp/
65歳まで再雇用義務化、厚生労働省の方針
厚生労働省は、60歳以上の雇用を確保するため、65歳までの再雇用義務化方針を固めたと、新聞で報道されました。
企業、とくに中小零細企業の皆さまは、次のようなことを認識してください。
◆定年の規定は、現状のまま。つまり、60歳定年で構わない。
◆希望者全員であって、希望しない従業員を再雇用する義務はない。
従業員全員が、65歳まで雇用されることを義務化するものではありません。
また、経団連は、新聞報道によると「義務化に慎重な立場」です。
高年齢者法の改正が、厚生労働省の方針どおり進んだとしても、中小零細企業の経営者・人事労務担当者様は、上記◆を覚えておいてください。
大阪社労士事務所なら、きっちり対応できますので、ご不安をお持ちなら、当事務所へご相談ください。
今現在、「対象者を労使協定で限定している」企業様の場合は、次のことに注意して対応をお願いします。
◇労使協定は、適切な手続き・内容であるのか。
◇法改正が行われたとして、どのような方針にするのか。
◇助成金は、申請するのか。
一番コワイのは、「社会保険の加入資格の緩和」とのバーターでしょう。
もちろん、バーターではなく、両方導入されるのがコワイに決まっていますが。
対応・対策・検討は、高年齢者とパートタイマー・契約社員さんのことも考えながら、行っていきましょう。
大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/
労働法の基礎知識 セミナー
今回は、セミナー開催のお知らせではありません。
先日、講師を務めた「労働法のセミナー」のご報告です。
ネット経由での講師依頼のお申込みがあり、受託させていただきました。
(いつものことですね。)
某上場企業様の関係者からのご要望は、次のとおりでした。
◆労働の基礎知識を分かりやすく
◆グループディスカッションをメインで
「分かりやすく」は、常に意識していることですが、「グループディスカッションをメイン」は、結果としては、一番多く時間を使ったわけではありません。内容が内容ですので、仕方のないことです。
ただし、インタラクティブ(双方向)ということで、「クイズ」や「意見発表」は、ドンドン使いました。
対象者が、入社3年以内程度と言うことで、労働法の基礎を楽しくすすめて行きました。
講演時間は、実は自分として初めての失敗をしてしまいました。
「2時間のところ、3分オーバー」です。
内容盛りだくさんで、話したかったことが多すぎて、ちょっと反省しています。
主催者・受講者の方からのアンケートを見せていただいたわけではありませんが、おおむね良かったようです。
主催者の方からは、
「私も、実はいつもそう思っていたんです」
「面白かったです」(真面目な労働法のセミナーです)
「笑わせ方が、良かったです」(だから。。。)
との、こと。
どうしても堅くなりがちな労働法の話しですが、やり方次第では、いくらでも「分かりやすく」「楽しく」かつ「記憶に残る」「普段の実務に使える」セミナーにすることができるのです。
今回は、企業内のセミナーでしたので、かなりのことができたと思います。
講師である私自身も楽しませていただきました。
感謝!
「楽しく、分かりやすい、そして実践できる」セミナーの講師依頼は、
大阪社労士事務所まで。
http://www.osaka-sr.jp/
エリア:近畿圏をメインに
テーマ:労働法、労務管理、人事制度、社会保険・公的年金など
講師料:ご予算に合わせて
依頼は:すべて貴社・貴団体のご要望に応じて、個別に対応しています
(内容・エリアによっては、地域の社会保険労務士に依頼する方が良い場合があります)
本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合
いつも聞かれることで、ホームページにも記載していますが、最近複数の方から質問を受けたので、ざっとまとめておきます。
本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合の事務等
◆労働保険
成立が必要です(労災の危険)→一括できるのであれば、一括
◆雇用保険
給与計算等していなければ、適用事業所非該当
◆社会保険
うーん、コメントしませんが。。。
◆就業規則
支社等が従業員数10名以上であれば、当然作成義務・提出義務あり
◆36協定(時間外労働・休日労働の協定)
人数関係ありません。残業があるなら、当然労基署へ提出
◆衛生管理者、産業医
支社等が従業員数50名以上なら、当然選任義務あり
参考にしてください。
勘違いしやすいのが、就業規則や36協定です。
また、労働保険は、労災発生の時に、その労働保険番号を使用しますので、成立届を提出していないと、結構ややこしいですよ。労災は「ない」と思ったときに発生します(マーフィーの法則)。
本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合は、一度上記の項目くらいはチェックしておきたいものです。
会社の人事労務コンプライアンスを支援します。
大阪社労士事務所
労働保険料等算定基礎調査の立ち会い
昨日、兵庫労働局の労働保険料等算定基礎調査の立ち会いにいってきましたので、ご報告します。結果ですか、下の方に!
その前に、この調査は労働保険料等が適正に処理、計算されているのか、そのために行われています。今回、お客様のところには、3週間ほど前に文書で通知されています。
実際は、労働局本局でなく、某労働基準監督署での調査となります。
集合調査で、簡単な間仕切りはありますが、他の方の話しは筒抜けです。
隣の方は、事業主さんが来られており、「通勤手当」が基礎賃金に算入されておらず、その分が追徴です。社会保険労務士さんに給与計算を頼んでいるんだそうですが、ホンマですか。そんな社会保険労務士さん、今どきいるのかなと言う感じです。
前方の方は、女性二人で、事務担当者と社会保険労務士さんのようです。事務担当者サンにわざわざ来てもらうなら、社会保険労務士さんが立ち会う必要あるのかと思いました。見た感じでは、事務担当者サンが全部説明していたような。。。
私は、一人で伺っています。
お客様の手間・面倒を、お金を頂いて、代行しているのですから。
さて、調査ですが、10分20分で終わるのかと思っていたら、45分もかかりました。
私の調査担当者サンは、先に全体ではなく、個別の調査で、抜き出して、実際に電卓を叩いてきます。
賃金集計表と合っているのか、です。
次に、所得税徴収高計算書・所得税の納付書とのチェックです。
実際に、人数と支払額をチェックされました。実は、ココまでのチェックは、初めてでした。
一人合わなかったのですが、それは私の知らないところで、ゴモゴモだったので、調査担当者サンも「それは、よくあることですね」で済みました。
調査結果は、書面でいただけます。「算定基礎調査書」です。
まあ、当たり前ですが、ウチのお客様の場合は、計算は、「問題なし」です。
別に自慢することではありませんね。
法定三帳簿を持参しましたが、問題がなかったのでチェックはなく、電卓でチェックされたのは、弥生給与の各月ごとの「給与明細一覧表」でした。
一般の方は、次のことをチェックしてください。
◆給与計算ソフトを使うことを、強くおすすめします。
バージョンアップ、法改正等は、忘れずに!
◆通勤手当は、所得税非課税ですが、賃金ですので、労働保険・社会保険の基礎には算入しなければなりません。
通勤手当は、労基法で支払わなければいけない手当ではありませんので、そのあたりもご注意を。
社会保険労務士さんなら、「ウソ」はやめておきましょう。
「事業主のためなら、何でもする」社会保険労務士もいるそうですが、ほどほどに。
できて当たり前ですが、ちゃんと労働保険・社会保険の手続きができる、給与計算ソフトのチェックもできる、ごくごく当たり前の社会保険労務士事務所です。
大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/
労働保険の調査だけでなく、労基署の是正勧告等でお困りの場合も、対応します。
継続雇用のテクニック
大阪社労士事務所(代表 社会保険労務士 桑野真浩)では、11月28日・月曜日に、「継続雇用」でお悩みの企業様の解決策として、「継続雇用のテクニック」セミナーを開催します。
もちろん、就業規則の作り方、変更・見直しは、規定(条文)として提供します。
周辺の資料・書式も、もちろん、説明の上そのまま配布します。
内容ですが、次の方が対象です。
◆対象者選定の労使協定書の内容でお悩みの経営者・人事労務ご担当者
◆再雇用者の労働条件にお悩みの経営者・人事労務ご担当者
◆気持ちとしては、都合の良い従業員だけを再雇用したい経営者・人事労務ご担当者
(申し訳ありませんが、労働組合の執行部の方、人事ご担当でない一般従業員様のご参加はお断りします。)
市販のモデル協定書、何も分かっていない専門家が作った協定書は、使い物になりません。
いままでの就業規則の意見書や、36協定のやり方を踏襲しているのなら、その協定書はそもそも使えません。
コンプライアンス(法令順守)は当然のこと、トラブルになりにくい手法・テクニックを披露します。
なお、一般的・常識的な考えでは無い部分もありますが、コンプライアンスはクリアしているテクニックです。
参加者の方に、「なーんだ、そんな簡単なこと」と言われる内容ですので、過度の期待は禁物です。
「なーんだ、そんなことか」と思いたい方は、是非、ご参加ください。
◆日 時:平成23年11月28日(月) 午後3時~午後4時(1時間)
◆会 場:アワザ・ビジネス・カンファレンス
大阪市西区西本町2丁目4-10 浪華ビル2F
地下鉄 阿波座駅1号出口徒歩2分、本町駅・京阪中之島駅から徒歩可能
◆対 象:経営者、役員・取締役、人事労務ご担当者、税理士、社労士
◆受講料:無料
受講後、良かったとお感じになれば、5千円をお支払い願います (任意)
◆定 員:12名 (1社1名様限り、満席時はお知らせします。)
◆講 師:社会保険労務士 桑野 真浩
参加お申込みは、メールで承ります。前日〆切。なお、受講証は発行しません。
メールの場合は、「お名前・役職・貴社名・電話番号・所在地」をお知らせください。
メールの送信先 kuwano@osaka-sr.jp
大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/
未払い残業代の対策とは
先月「未払い残業代 対策セミナー」を行ったせいか、ここ1ヶ月で残業代や労働時間管理についての相談を、メールや電話でいただくことが多くなっています。
◆企業様からいただくのは、「すぐにできること」。
メールでも、電話でも、同じ傾向で、とにかく「速く(早いではなく)、安く」できる方法を教えて欲しいと言う内容です。
あるには、ありますが、それを伝えると「それじゃあ、話にならない」んだそうです。
それが、一番簡単かつ重要なことなのですが。
とくに、100名以上の従業員数の企業だと、間違いなく、人事労務のご担当者様からのご連絡なのですが、「それ以外の方法で、お願いします」が多いですね。
ついでに!
◆社会保険労務士(同業者)からは、「私の知らない方法」。
同業者は、極端です。前回セミナーのレジュメを郵送しろと言う。メールで送れと言う。
セミナーにご参加いただいた方にお渡しするので、参加して良い旨伝えると、「カネ出す」あるいは「タダちゃうんか」。
おまけに、「自分が知らない、新しい方法があるのか?」って、そんな方法はありません。
「○○の制度と、賃金の○○です」と言うと、皆さん同じように返答されます。
「そんなことぐらい、知ってるわ」と。
残業代の件ですが、
人事・労務だけでなく、会社全体の問題ですので、何か制度をいじれば良い話しではありません。
そして、何が問題なのか、その問題をどのようにしたいのか、企業様の意向が明確でないと、残業代の対策は、たんなる制度の変更ばかりになってしまいます。
「仏作って、魂入れず」状態です。
残業時間の削減や長時間労働の是正をお考えの企業様の、サポートをします。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
大阪マラソン”クリーンUP”作戦に参加
大阪社労士事務所と合同事務所では、先週の土曜日、10月22日に「大阪マラソン”クリーンUP”作戦」に参加しました。
これは、毎年当事務所が参加している「クリーンおおさか」が、初の大阪マラソン開催に合わせて、名称も変更して、大阪マラソンに参加される皆さまに気持ちよく大阪の町を見てもらうための、大作戦と聞いています。
とりあえず、事務所のある西本町2丁目の道路にある、いわゆるポイ捨てゴミを拾いました。
時間にすれば、40分ぐらいだったでしょうか。
その後、私は仕事で事務所をいったん離れましたが、残ったメンバーは差し入れのビールをお昼間から飲んでいたようです。
私が戻ったときには、ビールが1本も無い状態。。。
それはさておき、大阪マラソンが続くなら、クリーンおおさかはずーっとないんでしょうか。
大阪マラソンという、商売のネタに使われるのは、あまり嬉しくありませんね。
ともかく、いつもお世話になっている地域ですので、少しはキレイになったと思うと、気持ちよかったです。
大阪社労士事務所および合同事務所は、地域貢献・CSRを実践します。
大阪社労士事務所 桑野真浩
http://www.osaka-sr.jp/
「未払い残業代 対策セミナー」平成23年10月27日
本当の対策は、これだ
「未払い残業代 対策セミナー」
主催:大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/
このセミナーは、未払い残業代の対策にのみ焦点を当てたセミナーです。
意味のないデータは、使いません。
「どうしたら、残業代周辺のリスクをゼロに近づけることができるのか?」をお話しします。
残業代だけでなく、次の事項も解消・解決できる内容です。
1)退職時の有休問題
2)名ばかり管理職の問題
3)時間外労働の削減
ほか
書籍やWEBには、掲載していない内容です。(掲載できない内容かも知れません)
是非、お申し込みください。
◆日 時:平成23年10月27日(木) 午後3時~午後4時30分
◆会 場:アワザ・ビジネス・カンファレンス
大阪市西区西本町2丁目4-10 浪華ビル2F
地下鉄 阿波座駅1号出口徒歩2分、本町駅・京阪中之島駅から徒歩可能
◆対 象:経営者、役員・取締役、人事労務ご担当者、税理士、社労士
◆受講料:無料
受講後、良かったとお感じになれば、5千円をお支払い願います (任意)
同業者なら、1万円欲しいくらいですが!
◆定 員:12名 (1社1名様限り、満席時はお知らせします)
◆講 師:社会保険労務士 桑野 真浩
参加お申込みは、FAX または メールで承ります。なお、受講証は発行しません。
FAX(06-6537-6026)・メール(kuwano★osaka-sr.jp、★は@に置き換えてください)で、「お名前・役職・貴社名・電話番号・所在地」をお知らせください。
くわしくは、ホームページでご確認ください。
大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/
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